おはようございます、おみそです。

ツイッターのTL上に、労基署への申告でクビになった人の話が流れてきました。怖いですね。
本当は申告者に不利益のある取扱しちゃダメなハズなんですけどね。
このように、本邦においては運悪くブラック職場に捕まる可能性がソコソコあります。

ただ、自分の職場の働き方が違法か適法かは法令を知らなければ判断できません。
また、ある程度の法令の知識がないと違法労働に異を唱えることも難しいです。
過労でただ倒れてやるのも悔しいので、私もブラック労働時に時間外労働関係規定を読み込みました。
今回は少しコレについて読み込んだ感想を含めて概要を書いていきます。

まず、今年4月の労働基準法改正、これは大変良い内容だと思っています。
法令違反となる時間外労働時間が明記されているのは前進です。

時間外労働についての資料としてはコレがタイトル通り分かりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
※厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

ポイントとしては「法定外労働時間」が
・年720時間以内
・月100時間未満
・2~6ヶ月平均が全て80時間以内
・月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで
になるようにせよということが書かれています。

特に、法定外労働時間が月45時間が6ヶ月までというのは良い内容です。
ウッカリ超えそうな内容なので管理職の方は気を付けないといけませんね。
※私の上司はこの改正の内容を詳しく知りませんでした。クビにした方がいいと思います。

明らかにこれを超えることをやらされている場合は労基への相談も視野に入ります。
相談すると会社から不利益なことされそうで躊躇われますけどね。
とはいえ、法改正後も横行する長時間労働に抵抗しよう、と思った際には自分の法定外労働時間が法令に即しているものか、各人が改めて確認することが大事かと思います。

一方で、上記について違反していると思っても法令上問題ない場合もあります。
個人的にアリガチそうなのは以下のケースです。
・計算が間違っている場合
あくまでも法定外労働時間の上限規制なので、所定外労働時間との混同に注意です。

・猶予期間の対象となる事業・業務の場合
建設業や医師などは猶予期間の対象だそうです。
今回の法改正の中で、個人的にはコレは如何なものかと思っています。

・その職場が経過措置の対象となっている場合
中小企業は上限規制の適用が1年間猶予されます。
また、現在有効な36協定の始期が2019年3月31日以前の場合も適用されない場合があります。
特に36協定の始期は要注意です。

・自分が変形労働時間制の対象となっている場合
コレも要注意です。
この場合は「法定外労働時間」の計算が複雑になってきます。
変形労働時間制の場合は1日8時間、1週40時間を超えたシフトを組まれている場合があります。
また、そもそも組まれたシフト自体が法定労働時間をオーバーしている事例もあるそうです。
※ここでは変形労働時間制の場合は注意が必要、と書くに留めます。
※変形労働時間制の場合の計算は本当に結構複雑になりますので、専門家のページをご覧ください。


皆さんの中にも長時間労働をされている方がいたら、上記を読んだ上で改めて厚生労働省の資料を確認し、自分の労働時間が適法なのか違法なのか、一度計算してみてはいかがでしょうか。
正直なところ、違法だから即、労基行ってやるぜって人はなかなかいないと思います。
それに不利益が生じる可能性がある以上は、私もそれを他人には安易に薦める気にもなれません。

とはいえ、自分が行っている業務が違法か適法かという点は知っておいて損はないと思います。
各自が法令を意識し、違法な長時間労働が少しでもこの国からなくなることを願っています。



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※法定外労働時間の計算は、各事業所の36協定や各人のシフトを確認の上で行って下さい。
※法令解釈や計算方法に不安がある場合は専門家と相談することをお薦めいたします。